令和6年4月1日以降、不動産(土地・建物)を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)
詳しくは、長野地方法務局ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局までお問い合わせください。【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/
問い合わせ先:長野地方法務局 飯田支局
【電話】22-0014
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